AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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脱退一時金について

外国籍社員が退社して母国に帰国する場合、今まで給料から天引きされていた厚生年金保険料を 帰国時に日本年金機構へ請求することで 帰国する外国籍社員は最大5年分の払い戻しを受けることができますが(月給22万円で約3年勤務した技能実習生の場合は約60万円還付) 最近この脱退一時金の請求でトラブルが増えています。 トラブルの種類としては、「この制度を帰国時に会社から教えてもらえなかった」「会社に協力してもらえなかった」など 外国籍社員を雇用する企業としてコンプライスに関わる問題や 「申請を代行してもらったブローカーに騙されて高額な費用を請求された」「そもそも申請されていなかった」など詐欺被害も増えています。 そもそもこの脱退一時金の請求は、本人以外では社会保険労務士に限られていますが 社会保険労務士事務所でも取り扱っている事務所が限定されていると聞きます。 そこで、当事務所が信頼する平野国際労務事務所の代表社労士である平野淳司さんをご紹介させていただきます。 平野さんは25,000件以上の脱退一時金の請求を代行する脱退一時金の第一人者で、しかも費用もリーズナブルですので 会社に協力してもらえない外国籍の方や退社する社員のフォローにお困りの経営者様は 是非、平野さんの事務所にお気軽にご相談下さい。 ☆平野国際労務事務所 https://nenkin-japan.com/  ...

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商標権は大事

年末の話題になりますが忘年会で飲んでいるとお店にサンタの恰好をした女性が胃薬的なものを売りに来た。 ノルマが一日70個で今日は15個しか売れていないとのことだったので、マッチ売りの少女ならず胃薬売りの少女から6個(3,000円)購入して一緒に飲んでる仲間に配ったら、弁理士の喜多さんが「この商品、私が商標をとりました!」と。 これで盛り上がり商標権の重要性(「若鯱家」のケースなど)を教えていただきましたが、弁理士さんは全国でも1万人ちょっとしかおらず、相談したくてもなかなか相談できないのが現状かも。 ただ、喜多さんは弁理士では珍しく相談無料で、なんといっても面白い方なので、知財分野で悩んでいらっしゃる会社の方は、是非、気軽に相談してみて下さい。   新名古屋特許商標事務所 https://www.kitap.jp...

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