AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

お気軽にご相談ください!

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在留資格変更許可申請の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

外国人の方が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。

留学生が日本で就職するときに

日本人配偶者と離婚または死別したときに

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

在留資格変更許可申請(Changing status of residence)

在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。
留学生が日本で就職する場合や日本人配偶者と離婚又は死別したものの引き続き日本で生活したい場合など、在留資格に変更が生じるときには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

申請方法

How to apply

在留資格を変更する申請人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。

申請時期

When to apply

資格の変更事由が生じたときから在留期間の満了日以前とされていますが、特別な事情が無い限り、速やかに変更申請を行って下さい。

在留資格の取消し:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 必要書類の取寄せ・申請書の作成

必要書類をダウンロード

ダウンロードページ1
ダウンロードページ2

ステップ.2 出入国在留管理局へ申請

標準処理期間は1〜3ヶ月です。

ステップ.3 審査結果の通知

ステップ.4 許可が出た場合

出入国在留管理局で4,000円の印紙納入
新しい在留カードの受け取り

ステップ.5 在留資格の変更により居住地が変わる場合

在留資格の変更により居住地が変わる場合は、現住所の市区町村役場へ転出届出をして、新しい居住地へ住み始めてから2週間以内に、在留カードを持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届出をしてください。

ご注意ください

attention

  • 「短期滞在」の在留資格からの変更申請は、やむをえない特別な事情がなければ許可されません

許可された事例については、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
    • ★確実 - Authenticity
    • ★信頼 - Credibility

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