当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。
留学生が日本で就職する場合や日本人配偶者と離婚又は死別したものの引き続き日本で生活したい場合など、在留資格に変更が生じるときには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
在留資格を変更する申請人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請を行います。
資格の変更事由が生じたときから在留期間の満了日以前とされていますが、特別な事情が無い限り、速やかに変更申請を行って下さい。
在留資格の取消し:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
出入国在留管理局で4,000円の印紙納入
新しい在留カードの受け取り
在留資格の変更により居住地が変わる場合は、現住所の市区町村役場へ転出届出をして、新しい居住地へ住み始めてから2週間以内に、在留カードを持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届出をしてください。
許可された事例については、お気軽にお問い合わせ下さい。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。