当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
在留期間更新許可申請が必要です。在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。
就労資格証明書交付申請が必要です。就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。(任意申請)
在留資格取得許可申請が必要です。在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。
再入国許可申請が必要です。再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与されるビザ(在留資格)があります。外国人の方が日本で事業の経営をする場合は「経営・管理」ビザの取得が必要です。
主に大学(短期大学含む)や日本の専門学校を卒業した外国人材が就職する場合に取得する在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。最も活動範囲の広い就労が可能な在留資格です。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。