AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

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ビザ申請業務 総合案内

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

外国人の方が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。

取得や延長・変更などの申請は、外国人ご本人でも可能です。

当サイトにて、各種申請手続についての解説をご用意しました。以下の該当する申請手続をご覧になり、ぜひ参考にして下さい。

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

ビザ(在留資格)の取得・延長・変更などの申請手続き解説一覧

海外から日本に外国人の方を呼び寄せたい

在留資格認定証明書交付申請が必要です。在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方をスムーズに日本に呼び寄せるための手続きです。

解説ページへ

ビザ(在留資格)の変更をしたい

在留資格変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。

解説ページへ

ビザ(在留資格)の延長をしたい

在留期間更新許可申請が必要です。在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。

解説ページへ

アルバイトをしたい

資格外活動許可申請が必要です。資格外活動許可申請とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。

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転職をスムーズに行いたい

就労資格証明書交付申請が必要です。就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。(任意申請)

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子供が生まれたら

在留資格取得許可申請が必要です。在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。

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一時的に出国したい

再入国許可申請が必要です。再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。

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日本で事業を経営したい

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与されるビザ(在留資格)があります。外国人の方が日本で事業の経営をする場合は「経営・管理」ビザの取得が必要です。

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外国人の労働力を活用したい

「深刻化する人手不足への対応のため」創設されたのが新在留資格「特定技能」です。「特定技能」は労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格です。

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外国人が国内の大学などを卒業後にそのまま日本で就職したい

主に大学(短期大学含む)や日本の専門学校を卒業した外国人材が就職する場合に取得する在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。最も活動範囲の広い就労が可能な在留資格です。

解説ページへ

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
    • ★確実 - Authenticity
    • ★信頼 - Credibility

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