当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。
出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。
この再入国許可には、1回限り有効な「一次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」の2種類があります。
海外出張や本国に戻る回数が多い方はもちろんですが、急用で出国する時などに備えて「数次再入国許可」を取得しておくと安心です。
☆みなし再入国許可
平成24年7月9日より、出国の日から1年以内(特別永住者の場合:2年以内)の再入国であれば、申請は原則不要です。但し、「再入国許可」と違い、有効期限の延長ができないため、出国後1年以内(特別永住者の場合:2年以内)に再入国しないと、在留資格が失効します。また、出国時に在留資格の有効期間が1年未満だった場合、在留期間の満了の日までに再入国しなければならないので注意が必要です。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/minashisainyukoku.html
在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人ご本人(もしくは法定代理人)が、出国の前に、居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請します。
※在留期間更新許可申請の際にあわせて取得するのが便利です。
標準処理期間として、当日が目安です。
「一次再入国許可」は3,000円の印紙納入、 「数次再入国許可」は6,000円の印紙納入
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。