当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
資格外活動許可申請とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。
「留学」や「家族滞在」ビザで在留している方は、働いて収入を得ることが禁止されているので、アルバイトができませんが、この申請をして許可を受ければ、本来の在留活動に支障が及ばない範囲内で、アルバイトができるようになります。
この手続きを行わずにアルバイトをすると、不法就労となり、退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になるので、十分に注意が必要です。
「留学」や「家族滞在」ビザで在留している外国人の方が、アルバイトをしようとする時に、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
※在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請と同時申請することができます。
標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。