当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。(任意申請)
転職しようと思っても、転職先で新たにする仕事が、ビザ(在留資格)の範囲内の就労活動であるか否かについては、外国人ご本人や雇用主の双方ともに判然としない場合があります。
このような状態では、外国人ご本人は転職活動を進めることができませんし、雇用主も安心して外国人を雇い入れることができません。
しかし、転職先の新しい職場が見つかった後に、就労資格証明書を取得できれば、その職場で働くことを法務大臣が認めたことになるので、雇用主は、その外国人を、次回の在留資格更新時まで安心して雇用することができ、又、外国人ご本人も、転職の手続きがスムーズに進むだけでなく、次回のビザ更新時の審査が簡素化されるなどのメリットもあります。
このように、就労資格証明書交付申請は、外国人と雇用主の双方の利便を図るための手続きです。
就労可能なビザで在留している外国人が、転職時など就労資格証明書の交付を受けようとする時に、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請を行います。
転職の場合の標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月です。
出入国在留管理局で1,200円の印紙納入
※(入管法 第十九条の二)
2. 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。