AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

お気軽にご相談ください!

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就労資格証明書交付申請の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

転職をスムーズに行いたい

転職の手続きをスムーズに行うために

外国人を安心して雇用するために

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

就労資格証明書交付申請(Certificate of authorized employment)

就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。(任意申請)

申請のメリット

Benefit

転職しようと思っても、転職先で新たにする仕事が、ビザ(在留資格)の範囲内の就労活動であるか否かについては、外国人ご本人や雇用主の双方ともに判然としない場合があります。
このような状態では、外国人ご本人は転職活動を進めることができませんし、雇用主も安心して外国人を雇い入れることができません。
しかし、転職先の新しい職場が見つかった後に、就労資格証明書を取得できれば、その職場で働くことを法務大臣が認めたことになるので、雇用主は、その外国人を、次回の在留資格更新時まで安心して雇用することができ、又、外国人ご本人も、転職の手続きがスムーズに進むだけでなく、次回のビザ更新時の審査が簡素化されるなどのメリットもあります。
このように、就労資格証明書交付申請は、外国人と雇用主の双方の利便を図るための手続きです。

申請方法

How to apply

就労可能なビザで在留している外国人が、転職時など就労資格証明書の交付を受けようとする時に、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請を行います。

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 必要書類の取寄せ・申請書の作成

必要書類をダウンロード

ダウンロードページ

ステップ.2 出入国在留管理局へ申請

転職の場合の標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月です。

ステップ.3 審査結果の通知

ステップ.4 許可が出た場合

出入国在留管理局で1,200円の印紙納入

ご注意ください

attention

  • 就労資格証明書の交付申請はあくまでも任意のものであり、義務ではありません。
    しかし、上記で記したように、就労資格証明書の取得により、外国人と雇用主の双方に利点があるため、申請することをお薦めします。
    なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

 

※(入管法 第十九条の二)

2. 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
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    • ★信頼 - Credibility

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