AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

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「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

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帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

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株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

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外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

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在留資格「特定技能」の解説

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当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

2019年4月1日より開始された新在留資格「特定技能」とは?

「深刻化する人手不足への対応のため」創設 された「特定技能」は、労働力確保のため外国人に一定の現業労働等を認める在留資格です。

一極集中しないよう国は必要な措置を講じるものとされています。

就労可能分野ごとに向こう5年間の受入上限数を決めており、上限に達すれば新たな受入は停止されます(受入人数は5年ごとに検討)。

「特定技能」に関わる基本方針は施行後2年を目途として再検討されます。

在留資格「特定技能1号」
(Status of residence “Specific skills”)

今回ここで説明する「特定技能1号」とは、特定産業分野※に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことで、新たな外国人材の受け入れのためのものです。

 

※特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

申請の概要

Outline of application

【就労が認められる在留資格の技能水準】

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新、算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験
    等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

解説

Commentary

2019年4月1日より開始された新在留資格「特定技能」は、「深刻化する人手不足への対応のため」創設
「特定技能」は労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格である。

 

→一極集中しないよう国は必要な措置を講じるものとされている。
→就労可能分野ごとに向こう5年間の受入上限数を決めており、上限に達すれば新たな受入を停止(受入人数は5年ごとに検討)。
→「特定技能」に関わる基本方針は施行後2年を目途として再検討。

 

 

【補足説明】

・日本語能力判定テストや分野別技能評価試験は、9か国で実施される。

→中国、フィリピン、タイ、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、ネパール、モンゴル、カンボジア

→「特定技能」対象国は上記9か国に限らず

→但し、イランは除外

・特定技能在留者は技能実習生とは異なり、一般的な労働者として扱われるが、特定技能1号在留者については、受入機関(就職先企業)や登録支援機関 による支援対象となる

「特定技能1号」取得のパターン

Acquisition pattern

① 「技能実習2号」を修了(技能検定試験3級合格)し、技能実習2号修了時に在留資格変更

※既に上記技能実習過程を修了し、本国に帰国している元技能実習生も対象

 

② 特定技能1号の対象分野ごとの「技能評価試験合格」及び「日本語能力判定テスト又は日本語能力試験N4以上合格」

→「留学」等ほかの在留資格から変更することも可能。但し、技能評価試験に係る国内試験について、「退学・除籍処分となった留学生」「失踪した 技能実習生」「難民認定申請による在留する者」「技能実習の真っ最中の者」は受験資格が得られない。

受入れ機関と登録支援機関について

About accepting agencies and registration support agencies

受入れ機関について

 

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

 

2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出

 

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁
から指導,改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

 

1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

 

2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

申請の注意点①

Points to note when applying #1

特定産業分野該当性について(協議会への事前加入の必要性?)

 

「特定技能1号」を取得後、協議会への加入の際、特定産業分野に該当しないとして入会できないケース
→分野によっては協議会へ事前加入の必要性
→素形材産業〇 輸送用機械器具製造×
→日本標準産業分類を確認

申請の注意点②

Points to note when applying #2

~企業単独での受入条件について~

(簡易判断基準)
☆過去2年間に「技能実習生」の受入実績
☆過去2年間に「技術・人文知識・国際業務」の高度人材雇用実績
△過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する社員の在籍

 

(その他)労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことetc

申請のポイント①

Tips for a good application #1

~日本人と同等額以上の報酬~

 

特定技能外国人の報酬の額は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額以上でなければならない。(特定技能基準省令1条1項3号)

 

【解説】特定技能外国人は安価な労働力ではない!

①比較…申請人と責任の程度や経験年数が同等程度の日本人
技能実習経験者の場合は3年~5年

 

②審査資料…就業規則・賃金規定
→同等額以上であることを証明するため、会社の組織図・履歴書など

 

③比較となる日本人がいない場合
→最も近い職務を担う日本人労働者と比較
→近隣同業他社において同等の業務に従事する特定技能外国人の報酬を調査し、妥当か判断(出入国在留管理庁)

 

④申請書…「特定技能外国人の報酬に関する説明書」 参考様式第1-4号

参考様式第1-4号 1ページ目

参考様式第1-4号 2ページ目

申請のポイント②

Tips for a good application #2

~許可されてからが始まり~

 

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談又は苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  9. 定期的な面談の実施,行政機関への通報

 

~「随時届出」「定期届出」~

 

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則・過料の対象(→受入停止)

 

届出は,「随時届出」「定期届出」があり,随時届出は事由発生日から14日以内に,定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要

 

 【随時届出】
特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)
支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)
支援委託契約に係る届出(参考様式第3-3号)
受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不当行為)に係る届出(参考様式第3-5号)

 

【定期届出】
受入れ状況に係る届出(参考様式第3-6号)
支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
活動状況に関する届出(参考様式第3-8号,参考様式第3-8号別紙)

特定産業分野別の注意点について

Precautions for each specific industry sector

(介護分野)

 

  • 訪問系サービス業務は対象外
  • 「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(分野別参考様式第1-1号)
  • 指定通知書の写し
  • 人数枠…事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと
    「日本人等」→介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」、「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」
    ※技能実習生、留学生は含まない
  • 介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取り扱い
    →就労と同時に職員等とみなす取り扱い
    →一定期間は、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートとし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが必要
    →「一定期間」…6ヵ月
  • 診療報酬上の配置基準の取扱い
    →看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準について、員数に含めて算定しても差し支えない

 

(建設分野)

 

  • 「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(分野別参考様式第6-1号)
  • 建設特定技能受入計画について、国土交通大臣の認定を受けていること
    →国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局に在留申請できる、地方出入国在留管理局による許可・交付をうけるためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要
    →主な認定要件
    ①建設業許可の取得
    キャリアアップシステムへの事業者登録
    特定技能外国人受入事業実施法人への所属(有料)
  • 報酬額について…
    「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること」
    →報酬の支払い形態は月収制
    →最低額の目安22~23万円
  • 人数枠…1号特定技能外国人の総数と外国人特定建設就労者の総数との合計が、常勤の職員の総数を超えないこと
    →法人単位 ※事業所単位ではない

【現況:2021年3月時点】

Present condition

2019年4月1日からスタートした在留資格「特定技能1号」

①「深刻化する人手不足への対応のため」創設
② 労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格

 

☆14業種ごとに向こう5年間の受入上限数。(5年ごとに検討)
→上限数は5年間で34万5150人
→3月末時点で2万2567人
業 種:①飲食料品製造業35,9%②農業14,9%③建設業9,4%④産業機械製造業8,6%⑤介護7,6%⑥素形材産業7,4%
都道府県:①愛知2027人②千葉1661人③東京1417人④埼玉1241人⑤茨城1222人
国 籍:①ベトナム62.7%②中国9,1%③インドネシア8,5%④フィリピン7,7%⑤ミャンマー4,3%

 

(参考)「外国人材活用に関する自民党の提言」「コンビニエンスストア」「トラック運転や配達荷物の仕分け」「産業廃棄物処理」を将来的に追加するよう提言

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

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