当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
今回ここで説明する「特定技能1号」とは、特定産業分野※に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことで、新たな外国人材の受け入れのためのものです。
※特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
2019年4月1日より開始された新在留資格「特定技能」は、「深刻化する人手不足への対応のため」創設
「特定技能」は労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格である。
→一極集中しないよう国は必要な措置を講じるものとされている。
→就労可能分野ごとに向こう5年間の受入上限数を決めており、上限に達すれば新たな受入を停止(受入人数は5年ごとに検討)。
→「特定技能」に関わる基本方針は施行後2年を目途として再検討。
【補足説明】
・日本語能力判定テストや分野別技能評価試験は、9か国で実施される。
→中国、フィリピン、タイ、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、ネパール、モンゴル、カンボジア
→「特定技能」対象国は上記9か国に限らず
→但し、イランは除外
・特定技能在留者は技能実習生とは異なり、一般的な労働者として扱われるが、特定技能1号在留者については、受入機関(就職先企業)や登録支援機関 による支援対象となる
※既に上記技能実習過程を修了し、本国に帰国している元技能実習生も対象
→「留学」等ほかの在留資格から変更することも可能。但し、技能評価試験に係る国内試験について、「退学・除籍処分となった留学生」「失踪した 技能実習生」「難民認定申請による在留する者」「技能実習の真っ最中の者」は受験資格が得られない。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁
から指導,改善命令等を受けることがある。
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
「特定技能1号」を取得後、協議会への加入の際、特定産業分野に該当しないとして入会できないケース
→分野によっては協議会へ事前加入の必要性
→素形材産業〇 輸送用機械器具製造×
→日本標準産業分類を確認
(簡易判断基準)
☆過去2年間に「技能実習生」の受入実績
☆過去2年間に「技術・人文知識・国際業務」の高度人材雇用実績
△過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する社員の在籍
(その他)労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことetc
特定技能外国人の報酬の額は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額以上でなければならない。(特定技能基準省令1条1項3号)
【解説】特定技能外国人は安価な労働力ではない!
①比較…申請人と責任の程度や経験年数が同等程度の日本人
技能実習経験者の場合は3年~5年
②審査資料…就業規則・賃金規定
→同等額以上であることを証明するため、会社の組織図・履歴書など
③比較となる日本人がいない場合
→最も近い職務を担う日本人労働者と比較
→近隣同業他社において同等の業務に従事する特定技能外国人の報酬を調査し、妥当か判断(出入国在留管理庁)
④申請書…「特定技能外国人の報酬に関する説明書」 参考様式第1-4号
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則・過料の対象(→受入停止)
届出は,「随時届出」と「定期届出」があり,随時届出は事由発生日から14日以内に,定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要
【随時届出】
特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)
支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)
支援委託契約に係る届出(参考様式第3-3号)
受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不当行為)に係る届出(参考様式第3-5号)
【定期届出】
受入れ状況に係る届出(参考様式第3-6号)
支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
活動状況に関する届出(参考様式第3-8号,参考様式第3-8号別紙)
①「深刻化する人手不足への対応のため」創設
② 労働力確保のため、外国人に一定の現業労働等を認める在留資格
☆14業種ごとに向こう5年間の受入上限数。(5年ごとに検討)
→上限数は5年間で34万5150人
→3月末時点で2万2567人
業 種:①飲食料品製造業35,9%②農業14,9%③建設業9,4%④産業機械製造業8,6%⑤介護7,6%⑥素形材産業7,4%
都道府県:①愛知2027人②千葉1661人③東京1417人④埼玉1241人⑤茨城1222人
国 籍:①ベトナム62.7%②中国9,1%③インドネシア8,5%④フィリピン7,7%⑤ミャンマー4,3%
(参考)「外国人材活用に関する自民党の提言」「コンビニエンスストア」「トラック運転や配達荷物の仕分け」「産業廃棄物処理」を将来的に追加するよう提言
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