AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

お気軽にご相談ください!

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在留資格認定証明書交付申請の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

外国人の方が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。

海外にいる家族と日本で一緒に暮らしたい

外国人を日本に招聘して雇用したい

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

在留資格認定証明書交付申請(Certificate of eligibility)

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方をスムーズに日本に呼び寄せるための手続きです。
外国人の方が日本に入国するためには、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)を申請しなければなりませんが、外国人ご本人が在外公館に直接ビザを申請すると、発給までに労力と時間がかかります。しかし、この在留資格認定証明書を取得した上で申請すれば、ビザがスムーズに発給されます。

観光、商用、親族訪問等、日本への滞在が90日以内の場合は短期滞在査証(ビザ)申請になります。

申請方法

How to apply

日本国内で、申請人の家族又は受け入れ企業が、申請人の予定居住地または受け入れ企業の所在地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請します。
その後、交付された在留資格認定証明書を海外在住の申請人に送付します。
在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で、申請人が在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)を申請すると、スムーズにビザ(査証)が発給され、日本に入国することができます。

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 必要書類の取寄せ・申請書の作成

必要書類をダウンロード

ダウンロードページへ

ステップ.2 出入国在留管理局へ申請

標準処理期間は1〜3ヶ月です。

ステップ.3 在留資格認定証明書の交付

ステップ.4 申請人に在留資格認定証明書を送付

ステップ.5 在外公館へビザ申請

標準処理期間は1〜2週間です。

ステップ.6 ビザ発給

在外公館ビザが発給されます。

ステップ.7 日本に入国

ご注意ください

attention

  • 出入国在留管理局の審査期間は、事案によって6か月以上の期間を要することがあります。
  • 在留資格認定証明書の有効期限は、3カ月です。有効期限内にビザ(査証)の発給を受けて、日本に入国して下さい。
  • 在留資格認定証明書が交付されても、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)が発給されないことがあります。これは、在留資格認定証明書の交付機関(法務省出入国在留管理庁)と査証の審査機関(外務省在外公館)が異なるので、判断に違いのあるケースが出てくるためです。この点は、ご了承下さい。

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
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