当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。
引き続き日本に在留しようとする外国人ご本人が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。※生まれた子供の申請は、親が申請します。
出生または日本国籍離脱などの事由が発生した日から30日以内
<生まれた子供が外国籍の場合>
居住地の市区町村役場に出生届の提出 (出生の日から14日以内)
※「出生届受理証明書」と「世帯全員の住民票(生まれた子供を含む)」を取得
<日本国籍を離脱した場合>
住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出
<生まれた子供が外国籍の場合>
自国の大使館で「出生届」及び「パスポート申請」 ※在留資格取得許可申請の後でもOK
付与される在留資格は、通常、親の在留資格に応じて決定されます。
<生まれた子供が外国籍の場合>
住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出
(国籍法 第二条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。