AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

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在留資格取得許可申請の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

子供が生まれたときには

日本で生まれた子供が外国籍の場合

日本国籍を離脱した場合

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

在留資格取得許可申請(Acquisition of status of residence)

在留資格取得許可申請とは、日本で出生した外国人日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。

申請方法

How to apply

引き続き日本に在留しようとする外国人ご本人が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。※生まれた子供の申請は、親が申請します。

申請時期

When to apply

出生または日本国籍離脱などの事由が発生した日から30日以内

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1

<生まれた子供が外国籍の場合>
居住地の市区町村役場に出生届の提出 (出生の日から14日以内)
※「出生届受理証明書」と「世帯全員の住民票(生まれた子供を含む)」を取得

<日本国籍を離脱した場合>
住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出

ステップ.2

<生まれた子供が外国籍の場合>
自国の大使館で「出生届」及び「パスポート申請」 ※在留資格取得許可申請の後でもOK

ステップ.3

出生の日(国籍離脱の日)から30日以内に出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請(標準処理期間:当日〜3ヶ月)

必要書類のダウンロード

ダウンロードページへ

ステップ.4 審査結果の通知

付与される在留資格は、通常、親の在留資格に応じて決定されます。

ステップ.5 居住地の市区町村役場で外国人登録(出生の日から60日以内)

<生まれた子供が外国籍の場合>
住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出

ご注意ください

attention

  • 出生または日本国籍を離脱した日から、60日以内に日本を出国する場合は、申請の必要は
    ありません。
  • 申請が出生から60日を超えるとオーバーステイとなります。
  • 親が永住者である場合は、当該申請ではなく、出生から30日以内に永住許可申請をします。
  • 日本で出生した子供で、父母がともに外国人の場合は、その子供も外国籍になりますが、以下の場合は日本国籍を取得します。

(国籍法 第二条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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    The 5 promises
    • ★安心 - Safety
    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
    • ★確実 - Authenticity
    • ★信頼 - Credibility

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