(具体例)
- 「技術」:システムエンジニア、プログラマー、設計・開発、航空機や自動車の整備など
- 「人文知識」:経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなど
- 「国際業務」:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発
当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
・教育学部を卒業した申請人が,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請
→弁当の箱詰め作業は、自然科学及び人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に該当しない。単純作業は×
・商学部を卒業した申請人が,コンビニエンスストアにおいて,店長業務を行うとして申請
→店長業務の販売計画、人員の配置、人材育成、売上管理は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に該当するが、レジ打ち、接客、店内清掃、商品陳列は該当しない。
※外国籍社員が雇用保険の被保険者となる場合は「雇用保険の資格取得届出」
審査が通るように出入国在留管理局へ嘘の申請をした場合
→「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」
→3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、又は併科
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。