AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の解説

1500

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当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

最も活動範囲の広い就労可能な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。

主に大学(短期大学含む)や日本の専門学校を卒業した外国人材が就職する場合に取得する在留資格

<活動内容>~どのような業務ができるか~?

自然科学及び人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務、もしくは、外国文化に基盤をおいた思考又は感受性を必要とする業務が可能となります。

(具体例)

 

  • 「技術」:システムエンジニア、プログラマー、設計・開発、航空機や自動車の整備など
  • 「人文知識」:経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなど
  • 「国際業務」:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

(Status of residence “Technology / Humanities / International Business”)

不許可事例

Disapproved cases

・教育学部を卒業した申請人が,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請

 

→弁当の箱詰め作業は、自然科学及び人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に該当しない。単純作業は×

 

・商学部を卒業した申請人が,コンビニエンスストアにおいて,店長業務を行うとして申請

 

→店長業務の販売計画、人員の配置、人材育成、売上管理は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に該当するが、レジ打ち、接客、店内清掃、商品陳列は該当しない。

申請条件

Application conditions

  1. 大学等で学修した内容と業務内容に関連性があること
    ※ 関連性がない場合は不許可
  2. 大学(短期大学含む)や日本の専門学校を卒業していること
    ※大学卒等の学歴がない場合→実務経験が必要。担当業種により3年もしくは10年雇用契約を締結していること
    ※派遣契約でも可
  3. 勤務先の経営状態が安定していること
  4. 日本人と同等額以上の給与
  5. 学生時のアルバイト時間が週28時間を超えていないこと

必要書類

Required documents

(勤務先)

 

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (受付印のあるものの写し)
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)
  • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容が詳細に記載された案内書
  • 雇用契約書の写し
  • 外国人従業員リスト(在留カード表裏のコピー)
  • 採用理由書

(申請人)

 

  • 大学の卒業証明書(原本)
  • 大学の成績証明書(原本)
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • 履歴書(学歴及び職歴)
  • 日本語能力試験などの日本語能力を証明する認定書

採用理由書のポイント

Point to describe the reason for hiring

①会社概要 ※「事業内容や自社の特色」を記述

 

②採用経緯 ※「申請人がなぜ必要なのか」を記述

 

③担当業務 ※「申請人の担当する仕事」を業務量も含めて詳細に記述

許可後の注意点

Points to note after permission

①在留カードの表裏をコピーし保管 ※在留期限を確認

 

②ハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出

※外国籍社員が雇用保険の被保険者となる場合は「雇用保険の資格取得届出」

 

<罰則>

審査が通るように出入国在留管理局へ嘘の申請をした場合
→「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」
→3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、又は併科

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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