AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

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在留期間更新許可申請の解説

1500

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当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

外国人の方が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。

職場・生活に変わりない場合

ビザ(在留資格)に変更はないが、転職・再婚した場合

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

在留期間更新許可申請(Extension of period of stay)

在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。
この手続きを行わずに、在留期間が過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になり退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になります
日本で在留を希望する外国人及び雇用主は、在留期限を確認して、期限を過ぎることがないよう十分に注意して下さい。

申請方法

How to apply

更新を希望する外国人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

申請時期

When to apply

在留期間の満了日以前とされていますが、満了日直前の申請は、交通事情など不可抗力や申請書類の不備で受理してもらえない可能性があり、思いもよらず不法残留になってしまうケースもあるため、早めの申請を心がけて下さい。申請は在留期間の満了する3ヶ月前からできます。

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 必要書類の取寄せ・申請書の作成

必要書類をダウンロード

ダウンロードページ1
ダウンロードページ2

ステップ.2 出入国在留管理局へ申請

標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。

ステップ.3 審査結果の通知

ステップ.4 許可が出た場合

出入国在留管理局で4,000円の印紙納入
新しい在留カードの受け取り

ご注意ください

attention

  • 職場や生活状況が、前回の申請と変わりない場合は、比較的容易に更新が許可されますが、転職や離婚後に再婚した場合など、職場や生活状況に変化があるときは、実質上、新たな申請となるため、その分、提出書類が増え、審査にも時間を要します
  • 更新の申請中、急用などで一時帰国せざるを得なくなった場合は、交通機関のトラブルなど不可抗力に備え、在留期間の満了日より前に日本へ戻れるよう、余裕を持ってスケジュールを組んで下さい。
  • 「短期滞在」の在留資格の更新申請は、病気で入院するなどやむをえない特別な事情がなければ許可されません

許可された事例については、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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