当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。
この手続きを行わずに、在留期間が過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になり退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になります
日本で在留を希望する外国人及び雇用主は、在留期限を確認して、期限を過ぎることがないよう十分に注意して下さい。
更新を希望する外国人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
在留期間の満了日以前とされていますが、満了日直前の申請は、交通事情など不可抗力や申請書類の不備で受理してもらえない可能性があり、思いもよらず不法残留になってしまうケースもあるため、早めの申請を心がけて下さい。申請は在留期間の満了する3ヶ月前からできます。
標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。
出入国在留管理局で4,000円の印紙納入
新しい在留カードの受け取り
許可された事例については、お気軽にお問い合わせ下さい。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。