AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

Facebook

Twitter

Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
All Rights Reserved.

9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

お気軽にご相談ください!

Twitter

Search
Menu
 

在留資格「経営・管理」の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

「経営・管理」ビザとは?

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与されるビザ(在留資格)です。

外国人の方が日本で事業の経営をする場合はこの「経営・管理」ビザの取得が必要です。また、会社の代表者として経営する場合の他、取締役や部長など事業の管理者として活動する場合にも「経営・管理」ビザの取得が必要になることがあります。

留学生の方や会社員の方が起業する場合は、「留学」「技術・人文知識・国際業務」ビザなどから「経営・管理」ビザへ変更しなくてはなりません。

*「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「高度専門職2号」のビザを取得されている方は、「経営・管理」ビザを取得する必要はありません。

在留資格「経営・管理」
(Status of residence “Business / Management”)

申請のポイント

Tips for a good application

<参考>「経営管理」ビザの審査が厳しい理由
学歴要件がないため、お金があり(資本金500万円以上の会社を作ってオフィスを確保)、架空のビジネスプランを提出すれば外形的には申請条件が整ってしまう。

必要書類

Required documents

※下記の提出書類は一般的なもので、職種や個別事情に応じて提出書類は増えます。

  • 申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
  • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
    (報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  • 登記事項証明書
    「許認可」を要する場合は、許認可を得ていることの証明書
  • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書やホームページのコピー
  • 事業の存在を明らかにする資料
    (1)不動産登記簿謄本 や 賃貸借契約書  (2)オフィスの平面図及び内部の写真
  • 事業計画書の写し
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • 従業員を雇用予定の場合は、従業員リスト

申請書のダウンロード

Download

在留資格変更許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004068.pdf

 

在留資格認定証明書交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004033.pdf

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 オフィスの確保

ステップ.2 会社設立(公証役場・法務局)

ステップ.3 開業届出(税務署など)

ステップ.4 許認可の取得

  • レストラン→飲食店営業許可
  • 旅行会社→旅行業登録

ステップ.5 「経営・管理」ビザの申請

留学生の方へ:起業準備のためのビザについて

For international students - About visas for entrepreneurial preparation

在学中に起業準備をし卒業後に申請するのがベストですが、時間がかかる場合は、卒業後に「特定活動(卒業後起業活動)」へ ビザの変更申請をし、許可されれば最長2年間の起業準備ができます。

 

・詳細は出入国在留管理庁のHPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

当事務所の費用体系についてご確認ください

クイックコンタクト

Contact us now

    資料ダウンロード

    Download center
    お客様の利便性を考え、申請書式や申請書類などの必要な書類をダウンロードするページをご用意しました。

    お客様との5つの約束

    The 5 promises
    • ★安心 - Safety
    • ★透明 - transparency
    • ★迅速 - Promptly
    • ★確実 - Authenticity
    • ★信頼 - Credibility

    オフィシャルメディアセンター

    Official Media Center