当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
<参考>「経営管理」ビザの審査が厳しい理由
学歴要件がないため、お金があり(資本金500万円以上の会社を作ってオフィスを確保)、架空のビジネスプランを提出すれば外形的には申請条件が整ってしまう。
※下記の提出書類は一般的なもので、職種や個別事情に応じて提出書類は増えます。
在留資格変更許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004068.pdf
在留資格認定証明書交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004033.pdf
在学中に起業準備をし卒業後に申請するのがベストですが、時間がかかる場合は、卒業後に「特定活動(卒業後起業活動)」へ ビザの変更申請をし、許可されれば最長2年間の起業準備ができます。
・詳細は出入国在留管理庁のHPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。