当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
帰化許可申請とは、外国人の方が母国の国籍を喪失して、日本の国籍を取得する手続きです。
帰化が認められれば、日本人となるため、永住者の場合のような制限(再入国手続・在留カードの更新)はなくなり、参政権など日本人として当然認められる権利を享受できます。
ただし、この帰化許可申請は、通常のビザ(在留資格)手続きと比べて、提出資料や作成書類の数がとても多く、申請後も法務局による数度の面接等があり、さらに審査期間は半年から1年以上にも及ぶため、相当な労力と時間を要する手続きと言えます。
〜帰化条件の7原則(国籍法第5条)〜
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)20歳以上で本国法によって能力を有すること
(3)素行が善良であること
(4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
(5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
(7)日本語の読み書き、会話の能力があること(国籍法には規定なし)
例外1(国籍法第6条)
以下の者については、帰化条件の7原則(国籍法第5条)の内、(1)に関する条件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)を満たしていなくても、法務大臣は帰化を許可することができます。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者
③日本で生まれた者で、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
④引き続き10年以上日本に居所を有する者
例外2(国籍法第7条)
日本人の配偶者で以下の者は、帰化条件の7原則(国籍法第5条)の内、(1)(4)に関する条件が緩和されます。
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
例外3(国籍法第8条)
以下の者については、帰化条件の7原則(国籍法第5条)の内、(1)(2)(4)に関する条件を満たしていなくても、法務大臣は帰化を許可することができます。
①日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
帰化申請は、通常のビザ(在留資格)手続きとは異なり、行政書士・弁護士などによる申請取次申請が認められていません。
そのため、帰化しようとするご本人が住所地を管轄する法務局に出頭して申請しなければなりません。
なお、申請者が15歳未満の場合には、親権者などの法定代理人が申請します。
※家族が同時に申請する場合には、一家の中心になる者の住所地を管轄する法務局に一括して申請することができます。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
当事務所では、帰化申請のご相談から、書類の取寄せ・作成の他、申請後の法務局による面接にもご同行し、許可に向けてのバックアップをいたします。なお、通常のビザ(在留資格)申請とは異なり、帰化申請は、申請者ご本人が法務局に出頭しなければならないため、行政書士や弁護士による申請取次申請はできません。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。また、帰化申請のご相談の際、お客様のプライバシーに立ち入ってお話を伺う場面もございますが、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、その上で、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。