AOI国際法務事務所|ビザ申請・永住帰化・外国人雇用|名古屋の行政書士

取扱業務一覧

ビザ申請業務:

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「技能実習」「興行」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住」「留学」「家族滞在」など全ての「在留資格」についての申請業務

渉外業務:

帰化許可申請,国際結婚手続,外国人の子の認知,アポスティーユ・パスポート等の認証業務

設立業務:

株式会社,合同会社,NPO法人,事業協同組合,監理団体、登録支援機関

アドバイザリー業務:

外国人社員の在留管理,外国人雇用,外国企業の日本進出サポート,セミナーの開催

米国ビザ申請:

B1,B2,ESTA申請

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Copyright AOI国際法務事務所 特定行政書士 間瀬 英智.
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9:00~18:00(平日)

※土曜日の相談対応可能・日祝休業

052-933-1140

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永住許可申請の解説

1500

お気軽にご相談を!年間1,500件以上の相談実績!

当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。

日本で永住したい

永住者として日本で永年にわたり暮らしたい

日本で生まれた子にも永住者ビザを取得させたい

なお、ご本人で申請し不許可になった場合や、申請に関するご質問は、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

永住許可申請(Permanent residence)

永住許可申請とは、在留資格を有する外国人の方が、在留活動や在留期間の制限を受けることなく、安定した身分で、永続的に日本で暮らしていくための手続きです。

申請のメリット

Benefit

  1. 在留期間の制限が無くなるため、ビザ(在留資格)の更新が不要になります。
  2. 在留活動の制限が無くなるため、自由に職業が選べるようになります。
  3. 社会生活上での信用度が増すため、住宅ローンなどが組みやすくなります。
  4. 永住者の配偶者や子が永住申請する場合に、審査が有利になります。

申請条件

Terms

〜永住許可に関するガイドライン(法務省)〜

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
    ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない。

 

<原則10年在留に関する特例 >

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子や特別養子の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2.  「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3.  難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4.  外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

申請方法

How to apply

永住者ビザの取得を希望する外国人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

申請時期

When to apply

  • 現在保有しているビザ(在留資格)の在留期間満了日以前。(永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに、別途、在留期間更新許可申請が必要
  • 永住者が日本で生まれた実子に永住者ビザを取得させたい場合は、出生日から30日以内に永住許可申請をします。30日を超えると永住許可申請はできません。
    特別永住者の子孫が日本で生まれた場合は、出生日から60日以内に特別永住許可を申請

手続きの流れ

Procedure flow

ステップ.1 必要書類の取寄せ・申請書の作成

必要書類をダウンロード

ダウンロードページ

ステップ.2 出入国在留管理局へ提出

標準処理期間は6ヶ月~10ヵ月です。

ステップ.3 審査結果の通知

ステップ.4 許可が出た場合

出入国在留管理局で8,000円の印紙納入

ご注意ください

attention

  • 永住許可の審査には通常6ヶ月程度かかりますので、現在保有する在留資格の在留期間に余裕がない場合は、まず在留期間の更新をして、その後に永住許可の申請を行って下さい。
  • 永住者となった場合でも国籍に変化はないので、日本から1年以上出国する際には、必ず再入国許可を取得してください。
  • 永住者ビザは在留期限が「無期限」であるため、更新は必要ありません。しかし、在留カードには有効期間があるため、有効期間内に新しい在留カードに切り替えて下さい。在留カードの有効期間の更新申請:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00011.html

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要

No need to appear at the Immigration Bureau

出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。

(2) 書類の取寄せから結果の受取りまでトータルサポート

Total support from obtaining documents to receiving results

申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。

(3) 英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応可能

Available in English, Vietnamese, Chinese and Korean

ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。

どのような悩みも、お問い合わせ・相談予約はお気軽にどうぞ

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