当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
永住許可申請とは、在留資格を有する外国人の方が、在留活動や在留期間の制限を受けることなく、安定した身分で、永続的に日本で暮らしていくための手続きです。
〜永住許可に関するガイドライン(法務省)〜
<原則10年在留に関する特例 >
永住者ビザの取得を希望する外国人ご本人(もしくは法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
標準処理期間は6ヶ月~10ヵ月です。
出入国在留管理局で8,000円の印紙納入
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。