脱退一時金について
外国籍社員が退社して母国に帰国する場合、今まで給料から天引きされていた厚生年金保険料を
帰国時に日本年金機構へ請求することで
帰国する外国籍社員は最大5年分の払い戻しを受けることができますが(月給22万円で約3年勤務した技能実習生の場合は約60万円還付)
最近この脱退一時金の請求でトラブルが増えています。
トラブルの種類としては、「この制度を帰国時に会社から教えてもらえなかった」「会社に協力してもらえなかった」など
外国籍社員を雇用する企業としてコンプライスに関わる問題や
「申請を代行してもらったブローカーに騙されて高額な費用を請求された」「そもそも申請されていなかった」など詐欺被害も増えています。
そもそもこの脱退一時金の請求は、本人以外では社会保険労務士に限られていますが
社会保険労務士事務所でも取り扱っている事務所が限定されていると聞きます。
そこで、当事務所が信頼する平野国際労務事務所の代表社労士である平野淳司さんをご紹介させていただきます。
平野さんは25,000件以上の脱退一時金の請求を代行する脱退一時金の第一人者で、しかも費用もリーズナブルですので
会社に協力してもらえない外国籍の方や退社する社員のフォローにお困りの経営者様は
是非、平野さんの事務所にお気軽にご相談下さい。
☆平野国際労務事務所