当事務所は、入管業務(ビザ申請・帰化・外国人雇用)を専門とする行政書士事務所です。
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方をスムーズに日本に呼び寄せるための手続きです。
外国人の方が日本に入国するためには、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)を申請しなければなりませんが、外国人ご本人が在外公館に直接ビザを申請すると、発給までに労力と時間がかかります。しかし、この在留資格認定証明書を取得した上で申請すれば、ビザがスムーズに発給されます。
観光、商用、親族訪問等、日本への滞在が90日以内の場合は短期滞在査証(ビザ)申請になります。
日本国内で、申請人の家族又は受け入れ企業が、申請人の予定居住地または受け入れ企業の所在地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請します。
その後、交付された在留資格認定証明書を海外在住の申請人に送付します。
在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で、申請人が在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)を申請すると、スムーズにビザ(査証)が発給され、日本に入国することができます。
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
標準処理期間は1〜2週間です。
在外公館でビザが発給されます。
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることもあります。 お客様に代わり、申請取次行政書士が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、お仕事や学校を休むことなく、手続きを進めることができます。
申請のためには、数多くの必要書類を揃えなければならず、また、書類作成も複雑なため、書類の取寄せ・作成・提出をお客様一人でなさるには、相当な労力と時間がかかります。お客様に代わり、申請取次行政書士が、専門的な知識と最新の情報を下に、出入国在留管理局との折衝から、書類の取寄せ・作成・提出、そして結果の受取りまでトータルでサポートいたします。
ご相談におきましては、英語・ベトナム語・中国語・韓国語での対応が可能です。なお、行政書士は、行政書士法第12条により守秘義務が課されており、又、当事務所では独自の個人情報方針を設け、お客様の個人情報保護に万全を期しておりますので、安心してご相談下さい。